残業代問題・解雇問題・労働災害問題・使用者責任問題などの、「会社(使用者側)」の労働問題・労働者トラブルの解決をサポートする弁護士事務所です。
〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る
七観音町623 第11長谷ビル2階

【受付時間】平日 10:00〜18:00

事前相談予約で夜間・土日祝日も対応

  1. 社長が知っておきたい、労働問題を未然に防ぐヒント
  2. 私生活上の非行を原因とする懲戒処分について、会社は、個別具体的に検討すべきです。
 

私生活上の非行を原因とする懲戒処分について、会社は、個別具体的に検討すべきです。

2016/10/06

 従業員の、会社の指揮命令下におかれない私生活上の行為は、個人の自由に関わる問題であるため、従業員の私生活上の行為に、非行があったとしても、原則として、会社は、当該従業員に懲戒処分を下すことができません。

 そのため、会社の就業規則に、「従業員に私生活上の非行があった場合、会社は、当該従業員に対し、懲戒処分を下すことができる。」旨の規定があったとしても、直ちに、会社は、当該従業員に対し、懲戒処分を下すことはできません。

 

 会社が、従業員の私生活上の行為に、非行があった場合に、懲戒処分(程度を含む。)を下すことができるかは、ケースバイケースです。

例えば、運送業等の勤務するドライバーが、私生活上飲酒運転をし、傷害事件を起こした場合、会社は、当該従業員を懲戒解雇しやすいといえます。

 また、私生活上の犯罪行為に関しては、刑事手続上の結果も重要になります。不起訴処分になった場合や軽微な罰金刑に処された場合、直ちに、当該従業員を懲戒解雇することは難しいでしょう。

 

 従業員の私生活上の行為が問題となった場合、安易な懲戒処分(程度を含む。)は、後々、裁判になると厄介ですので、是非ご相談下さい。

ご予約・お問い合わせ

残業代・未払賃金のトラブル、解雇に関するトラブル、降格・配置転換・出向に関するトラブル、ライバルへの転職(競業避止義務違反)トラブル、企業の事故等のトラブル・・・

そのトラブル、会社に大きな不利益をもたらしてしまうかもしれません。

企業の労働問題に強い弁護士に相談しませんか。

※メール・お電話での法律相談は受け付けておりませんので、予めご了承下さいませ。



烏丸六角法律事務所

〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル2階 [≫アクセス]


  • お電話でのご予約・お問い合わせはこちら
    075-746-3920
    【受付時間】平日 10:00〜18:00(土日祝休)

    事前ご相談予約で、夜間・土日祝日も対応。

  • インターネットからのご予約・お問い合わせはこちら
    インターネットからのご予約・お問い合わせはこちら

    ネット予約は24時間受け付けております。