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  2. 自転車事故も「交通事故」です。業務・通勤で、従業員に「自転車」の使用を認めている場合、自転車使用規定を整備し、リスク回避を図りましょう。
 

自転車事故も「交通事故」です。業務・通勤で、従業員に「自転車」の使用を認めている場合、自転車使用規定を整備し、リスク回避を図りましょう。

2016/10/18

 自転車は、「軽車両」(道路交通法2条11号)に当たります。

 自転車による事故は、交通事故に当たります。

そのため、自転車により、事故を起こした場合、法律上民事責任・刑事責任が発生します。

 

 会社が、従業員に対し、業務・通勤で、自転車の使用を、

明示または黙示[注:黙認しているという意味]に認めている場合、

会社に思わぬ責任が発生します。

1 自転車事故も交通事故同様の損害が発生 

  まず、自転車による事故も交通事故であることから、自動車による事故と同様に、

 治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料、後遺症慰謝料、物損等の損害が発生します。

2 思わぬ高額慰謝料の発生

  神戸地裁平成25年7月4日判決は、

 当時小学5年生の男児が、当時62歳の女性に、自転車で正面衝突し、

 同女性が、植物状態となった事案において、約9500万円の損害賠償責任を認めました。

 自転車であっても、高スピードが出ることから、油断はできません。

3 自転車の場合、自動車に比して、保険の加入率が低い

  自動車事故の場合、

 自賠責保険が強制加入であり、また、任意保険の加入率が高いことから、

 事故による損害は、填補されることが多いです。

  これに対し、自転車事故の場合、

 自賠責保険の加入がなく、任意保険の加入率が低いことから、

 事故による損害は、自己負担となることがほとんどです。

  そのため、会社が、従業員に対し、業務・通勤で、自転車の使用を認めている場合、

 同従業員の自転車事故につき、会社が、

 事故による損害を全額負担しなければならないケースも発生し得るでしょう。

  先ほどの神戸地裁平成25年7月4日判決と同様、

 会社が、約9500万円の損害を、保険の填補なしに負担する可能性も皆無ではありません。

  会社が、このような多額の損害を全額負担しなければならないとすれば、

 経営に対する影響もかなり大きいといえます。

 

 あまり認識されていませんが、

自転車は、原則として、

歩道ではなく、車道の左側を通行しなければなりません(道路交通法17条1項本文、同条4項)。

自転車が、歩道を通行すること自体、違法なことが多いのです。

 

 以上の点を踏まえると、会社は、従業員に、業務・通勤で、自転車の使用を認める場合、

会社の義務と責任、従業員の義務と責任、従業員の順守事項等を、明確に規定し、

従業員の規定違反による自転車事故で、会社が責任を問われないようにしておくべきでしょう。

 自転車事故について疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 


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