労働者のライバル会社への転職を止めさせたい
労働者がライバル会社へ転職・・・我が社は存続の危機に!これって阻止できるの?
- ウチの技術がライバルに漏れるかもしれない・・・
- 専門性の高い労働者が転職したら、ライバルに負けてしまう・・・
労働者がライバル会社に転職したり、独立してライバルになったりすると、自社に大きな影響を被ります。
このようなライバルへの転職トラブルの場合、経営者に求められるのは「バランス感覚」です。
労働者のライバルへの転職で「どれくらい会社に不利益があるのか」を立証するとともに、転職した労働者にも配慮を見せるバランス感覚が裁判・労働審判で有利に働きます。
ライバルへの転職トラブル、対応のポイントは?
ライバル会社への転職トラブルで多いのは、この3つのパターンです。
- ライバル会社への転職
- 独立してライバル会社(事業)を設立
- 会社の情報や技術、商品などを漏洩する等した場合
基本的には、転職、設立を差し止めるとともに、被った損害を賠償するように労働者を訴えることになります。
(3の場合は賠償請求だけですね)
会社が差し止めや損害賠償を行うために必要なポイントは次のとおりです。
- 会社に守るべき、秘密性、有用性、非公知性の高い利益があること
- 労働者の退職前の地位
- 義務の存続期間が、退職後2年以内であること
- 禁止する内容を業務内容、職種、地域等で限定してこと
- 労働者に禁止することの代償としてふさわしい金品を与えていること
これらを、粘り強く主張・立証することが大切になります。
そして、ライバル会社への転職等によって会社が被る不利益がいかに大きいかを裁判所に分かっていただくために説得するとともに、問題となっている労働者にも配慮している姿勢を見せるバランス感覚が重要です。
ライバル会社への転職トラブルで争いになった時の、解決の流れ
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まずはお電話またはフォームより、烏丸六角法律事務所にご相談予約してください
〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル2階 [≫アクセス]
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| 01 | ライバル会社への転職等に関する法律相談 |
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会社が被る被害の想定・・・労働者にどれくらい配慮すべきか等を多面的に検討し、今後どのように交渉すべきかの指針をご提案致します。 また再発防止のためのアドバイスもあわせて行います。 | |
| 02 | 烏丸六角法律事務所へのご依頼 |
ご提示させていただいた方向性にて問題解決を進めていく場合は、当事務所へのご依頼を頂きます。 | |
| 03 | 事実関係の調査 |
関係者のお話を伺ったり、物的な証拠がないか確認します。 | |
| 04 | 裁判(労働審判) |
事実関係の調査を踏まえ、必要な書類の作成提出、裁判所への出頭、当事者尋問などを行います。裁判と労働審判 解雇トラブルのような「労働問題」の法的拘束力をもつ解決方法として、「裁判」、「労働審判」等があります。 当事務所では、どちらの方法でも貴社のサポートを行うことが可能です。 | |
| 05 | 解決(和解・判決) |
以上の流れを経て、トラブルを解決します。 | |
京都の烏丸六角法律事務所のライバル会社への転職等トラブルサポートの特徴
最新の判例をチェックしている、労働問題に特化した法律した事務所
ライバル会社への転職等トラブルのような労働問題は全国で随時裁判がおこなわれ、判決の結果である「判例」の蓄積がとても早い分野です。
労働問題に特化した当事務所では、随時最新の判例をチェックしているので、労働問題の最新情報に明るく、最新情報に沿った方針をご提示することができます。
今後の対策までをアドバイス
ライバル会社への転職等トラブルへの対応はもちろん、今後このようなトラブルが起こらないような仕組みづくりについてもアドバイスを行います。
専門性の高い弁護士を集め弁護団を編成します
複雑な事件に発展した場合には、必要な分野についての専門性の高い弁護士を集めた弁護団を編成し対応することが可能です。
粘り強い主張と相手方への配慮がポイントです
労働者のライバル会社への転職トラブルを解決するポイントは、転職によって被る不利益が会社にとっていかに大きいのかを、裁判所に粘り強く主張・立証することが重要になります。
同時に、紛争の相手方、つまり労働者に対する配慮している姿勢を見せることも必要なります。
ライバル会社への転職等トラブルで悩んでおられるのであれば、一度ご相談してみませんか。
現在の不利な状況を少しでも好転させられるかもしれません。



まずは、ご予約の上、労働者の状況、現在の会社の状況、などをお教えください。
ご提示させていただいた方向性にて問題解決を進めていく場合は、当事務所へのご依頼を頂きます。
関係者のお話を伺ったり、物的な証拠がないか確認します。
事実関係の調査を踏まえ、必要な書類の作成提出、裁判所への出頭、当事者尋問などを行います。
以上の流れを経て、トラブルを解決します。

