未払賃金、残業代請求に対する対処法について
当タイトルに関し、民法改正により、未払賃金、残業代請求に関する請求期間が、2年にて消滅時効にかかっていたところ、現
在は、そういう訳にはいかなくなりました。5年に消滅時効が伸長するよう、法整備がなされております。
その結果、未払賃金、残業代請求は倍増することになり兼ねません。
退職後の未払賃金、残業代請求の遅延損害金は、年14.6%にもなり、紛争が長引けば長引くほど、使用者(会社・事業者)
の負担は増すばかりです。
このような状況を踏まえると、使用者(会社・事業者)における未払賃金、残業代請求に対する対応には、周到さが求められま
す。
当所では、これまで、受任からの、使用者(会社・事業者)との綿密な打合せ、分析、相手方等との折衝により、使用者(会社
・事業者)に有利な解決を導いてきたとの認識があります。訴訟、労働審判に至らず、交渉にて、無事解決したことも何度もあ
りました。
当所の経験を踏まえると、使用者(会社・事業者)における未払賃金、残業代請求に対する対応においては、初動対応、連携、
分析、折衝等が、使用者(会社・事業者)における未払賃金、残業代請求問題を解決する上で、重要になってきます。
未払賃金、残業代請求でお困りのことがありましたら、是非当所までご相談下さい。




