残業代問題・解雇問題・労働災害問題・使用者責任問題などの、「会社(使用者側)」の労働問題・労働者トラブルの解決をサポートする弁護士事務所です。
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労働問題・労働者トラブル解決事例集

シフト制を敷いた上、従業員に対し、業務に従事してもらっていた会社において、
特定の従業員がいました。
同従業員は、雇用契約書の記載や求人票の記載を根拠に、自己は、職務を限定され
て採用されているという主張を盾に、会社の付帯業務を行いたい旨の指示に従わず、
また、付帯業務があるシフトに配属された場合、指示された業務に従事せず、内勤
業務に従事するなどとして、出社し、独自の行動を行う、という者でした。
同従業員に対する対応の件で、同会社から相談を受け、当職が、同会社の顧問弁護
士に就き、日常的に、同従業員に対する対応に従事するようになりました。
まず、同従業員の、職務を限定されているという主張に対しては、同従業員に対し、
雇用契約書の記載内容、就業規則等の規定を根拠に、付帯業務を行わせることがで
きること及び同会社には指揮命令権があるため、同会社の指揮命令に従いたい旨の
通知書を送付しました。
また、指示された業務に従事しない点に関しては、都度、注意、指導を繰り返し、
最終的には、就業規則に基づき、減給の懲戒処分を行う対応を行いました。
さらに、同従業員は、同会社の業務に支障を来す形で、有給休暇の取得を請求して
きました。確かに、有給休暇の取得は、労働者の権利であるので、同権利は最大限
尊重されなければなりません。しかし、会社の業務に支障を来す形での点は看過す
ることができなかったため、同請求は、「正常な業務の妨げ」となるものとして、
時季変更権を行使し、対応しました。
同従業員に対する折衝には、長期間を要しましたが、同従業員は、同会社の指示に
従い、業務に従事するようになりました。結果として、同従業員は、同会社を合意
退職することになりました。
問題社員に対する対応は、我慢比べであり、使用者としても神経をすり減らすこと
になります。しかし、地道に対応していくことが解決への最善策となります。

使用者(事業者)が、労働者の勤務態度に対する評価が芳しくなかったことから、退職勧奨を行ったところ、
同労働者が、退職勧奨に応じたため、同使用者(事業者)は、合意退職を理由として、
同労働者を退職扱いとしました(離職票の記載は、自己都合退職)。
ところが、同労働者が、「同使用者(事業者)に、解雇された」として、
金銭の支払の請求等をしてきたため、同使用者(事業者)から、相談がありました。
そこで、当職は、受任の上、同労働者との面談の席を設けました。
その席で、当職は、同労働者に対し、
①本件は、解雇ではなく、合意退職であること
②合意退職であり、双方納得の上、同労働者は、退職勧奨に応じたのであるから、「会社都合退職」ではないこと
を言及し、毅然と対応し、同面談の席はお開きとなりました。
後日、同労働者は、紛争調整委員会に対し、あっせん申請を行いました。
そこで、当職は、同紛争調整委員会に対し、
①同労働者は、退職勧奨に応じ、任意で退職したこと
②同労働者による金銭の支払の請求には、根拠がないことから、応じられないこと
③合意退職であり、双方納得の上、同労働者は、退職勧奨に応じたのであるから、「会社都合退職」ではないこと
を理由に、あっせんには参加しない旨回答しました。
その結果、同労働者からのアクションはなくなり、本件は解決しました。

退職を廻る労働者との紛争では、毅然と対応することも、場合によっては必要となります。


残業代を含む未払賃金の支払を請求された使用者(事業者)から相談を受けました。
使用者(事業者)の行う事業は、労働者において、自動車による移動を伴うものであり、
日毎の移動ルートが日報から分かる内容でした。
そこで、当職は、日報から、日毎の移動ルートを把握し、移動距離から、移動時間を推定し、
日毎に始業時間及び終業時間を確定する作業を地道に行い、主張立証を組み立てました。
また、自動車による移動時間が推定できると、無駄な時間もおのずと分かるものです。
そこで、移動時間の間の隙間時間に、労働者が、労働に従事していなかったという主張も併せて行いました。
すなわち、移動ルートの途中に休憩施設や娯楽施設があり、労働者が、同施設に立ち寄って、
労働に従事していなかったという主張を行いました。
その結果、時間がかかるほど遅延損害金、付加金等が積み重なり、
最終的な支払金額が膨れ上がるリスクがある同事案において、勝訴的和解に持ち込むことができました。
残業代を含む未払賃金の支払を請求された場合、使用者(事業者)としては、
個別の事情にしっかりと光を当て、主張立証を行うことが重要性であることを実感させられました。


当タイトルに関し、民法改正により、未払賃金、残業代請求に関する請求期間が、2年にて消滅時効にかかっていたところ、現
在は、そういう訳にはいかなくなりました。5年に消滅時効が伸長するよう、法整備がなされております。
その結果、未払賃金、残業代請求は倍増することになり兼ねません。
退職後の未払賃金、残業代請求の遅延損害金は、年14.6%にもなり、紛争が長引けば長引くほど、使用者(会社・事業者)
の負担は増すばかりです。
このような状況を踏まえると、使用者(会社・事業者)における未払賃金、残業代請求に対する対応には、周到さが求められま
す。
当所では、これまで、受任からの、使用者(会社・事業者)との綿密な打合せ、分析、相手方等との折衝により、使用者(会社
・事業者)に有利な解決を導いてきたとの認識があります。訴訟、労働審判に至らず、交渉にて、無事解決したことも何度もあ
りました。
当所の経験を踏まえると、使用者(会社・事業者)における未払賃金、残業代請求に対する対応においては、初動対応、連携、
分析、折衝等が、使用者(会社・事業者)における未払賃金、残業代請求問題を解決する上で、重要になってきます。
未払賃金、残業代請求でお困りのことがありましたら、是非当所までご相談下さい。

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